自社株の相続税評価は、「稼ぐ力」をもっと見るようになる?
会社を継ぐとき、「自社株はいくらなのか」は重要な問題です。
でも、この「いくら」という言葉は、意外とややこしい。
相続税を計算するときの自社株の評価額と、M&Aで会社を誰かに譲るときの価格は、同じものではありません。
いま国税庁では、そのうちの「相続税を計算するときの非上場株式の評価」について見直しが検討されており、2026年8月20日の資料では、国税庁の考える方向性が示されています。
2026年8月20日に公表された有識者会議の資料を読んでいて、気になったのが「会社の収益力」という言葉でした。
「株価」は、一つではない
経営者同士の会話では、「うちの会社の株価はいくらだろう」という言い方をすることがあります。
ところが、何のために株価を考えるのかによって、話は変わります。
相続や贈与の税額を考えるための評価。
会社を第三者へ譲るときの評価や実際の取引価格。
同じ会社、同じ株式でも、目的が違えば同じ数字になるとは限りません。
今回、国税庁で議論されているのは、このうち税務上の非上場株式の評価方法です。
国税庁が注目している「会社の収益力」
現在の非上場株式の評価では、会社の規模や株主の立場などによって、類似業種比準方式や純資産価額方式などが使われています。
もちろん、現在の仕組みでも利益などは評価に関係します。
第5回資料で国税庁が示した見直しの方向性では、企業の収益力を企業価値の要素として重視する「インカムアプローチ」を、評価の主軸とすべきではないかとされています。
資料では、「仮に」という前提で、簿価純資産に数年分の超過収益を加えたり、逆に差し引いたりする「残余利益方式」のイメージも示されています。
期待される水準を上回る利益を生み出す会社なら、簿価純資産より高くなる。
反対に、収益が期待される水準以下の場合や赤字の場合は、簿価純資産以下になる。
そんな考え方です。
まだ採用が決まった制度ではありません。
ただ、税務上の自社株評価でも、「この会社はどれだけ利益を生み出す力があるのか」をより重く見る方向が示されていることは興味深いと思います。
「評価額圧縮スキーム」も見直しの対象になっている
今回の議論には、もう一つの背景があります。
評価方法の違いや、一時的な損益、会社規模、株主構成などを利用して、自社株の評価額を大きく圧縮するケースへの対応です。
国税庁の資料では、評価額圧縮に使われる例として、会社規模や利益の操作、完全支配関係法人間の資産移転、株主構成や議決権割合の操作などが示され、対応の方向性が検討されています。
つまり今回の議論は、単に新しい計算式をつくるという話だけではありません。
会社の実態や継続的な収益力を、どう株式の評価に反映するかという問題でもあります。
会社の「価値」を、一つの数字で考えない
M&Aで会社を譲るときには、将来の収益、資産や負債、事業のリスク、買手との組み合わせなど、さまざまな要素が価格に影響します。
一方、相続税のための自社株評価には、税務上の評価ルールがあります。
今回の検討が進んだからといって、この二つが同じ数字になるわけではありません。
それでも、税務上の評価についても「会社がどれだけ利益を生み出せるのか」をより重視する方向が検討されている。
そこは、会社の未来を考える経営者にとっても知っておいてよい動きだと思います。
自社株が税務上いくらなのか。
会社を誰かに譲るなら、どう評価されるのか。
そして、その株を誰が持つのか。
どれも「自社株」の話ですが、同じ問いではありません。
「うちの会社の株価はいくらだろう」と考えるとき、その数字が何のための数字なのか。
まずそこを分けて考えるだけでも、自社株の見え方は少し変わるのではないでしょうか。
